よくある質問
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LPガス小容器ボンベについて
目次[閉じる]
- Q1.地震の耐久性は大丈夫?
- Q2.火災が起こった時は危険じゃないの?
- Q3.もしも爆発したらと思うと心配です。
- Q4.ガス漏れじゃないのに、ガスが漏れているような臭いがするけれど、大丈夫?
- Q5.LPガス小容器をバーベキュー等で使用したいのですが…
- Q6.LPガス小容器が不用となり、処分に困っています。
- Q7.プロパンガスの充填はどうしたら良いのか?
- Q8.充填の連絡は、なくなったらか? なくなる前か?
- Q9.どうしたら、ガス会社を見つけられるのか?
- Q10.小容器は、どこに置けば良いのか?
- Q11LPガス小容器ボンベを持っているが再検査の必要性はあるのか?
- Q12.小小容器の容量は?
- Q13.LPガス小容器ボンベの再検査はどこで受ければ良いのか?
- Q14.LPガス小容器ボンベの再検査期間はどのようにしてわかるのか?
- Q15.LPガス小容器ボンベを持っているが消費設備調査(燃焼器の点検)は必要か?
- Q16.LPガス小容器ボンベの消費設備調査(燃焼器の点検)とはそもそもどんな内容か?
- Q17.ボンベが災害で流出した時や盗難にあった場合、持ち主が亡くなった場合はどうなりますか。
- Q18.ガスが残っているボンベで、今後使う予定もないのですが置いておいていいでしょうか。
- Q19.お世話になっているガス販売店Aからガスの供給先を変更するにあたり、新たにガス販売店Bへ行き供給開始時点検とLPガスの充てんをしてもらいました。その後、再度ガス販売店Aに行った場合、すぐにガス充てんはしてもらえますか?
- Q20.ガス販売店で供給開始時点検をしてもらい、ガス充てんをしてもらいましたが、ガス販売店と同一のガス会社の支店でガス充てんを依頼する場合、支店で再度供給開始時点検が必要となりますか?
- Q21.屋外移動の質量販売ってどういう消費例がありますか?
- Q22.屋外移動の質量販売で講習修了証を取得すれば緊急時対応30 分の規制が免除されましたが、ガス販売店から現場までの車での距離が30 分を超えても良いということでしょうか。
- Q23.キッチンカーを運営しており、講習修了書を活用して現在より広範囲の出店を考えています。広範囲で出店する上で、拠点を複数箇所設定したい場合問題となることはありますか?
- Q24.キャンピングカー等(ワゴン⾞)中は、屋内⼜は屋外のどちらになりますか?
- Q25.外国製のキャンピングカーなど外国製の燃焼器・調整器が組み込まれているものは日本で使用できますか。
- Q26.講習修了証を持っていて緊急時に必要な措置を⾏った場合、その記録や報告を⾏う必要がありますか。また、ガス販売店へどの様に対応すればよいでしょうか。
- Q27.講習修了証は一度取得したらずっと有効でしょうか。期限などが切れるとして困ることはありますか。再度受講しないといけないでしょうか。
- Q28.実際、緊急時対応ってどういう時が緊急で、どういう対応をしないといけないでしょうか。
- Q1.地震の耐久性は大丈夫?
- 容器には必ず「転倒防止処置」が施されていますので、仮に転倒しても平坦な場所であれば容器が破損することはありません。
容器を置いてある建物が倒壊するような場合は、容器にどのような力が加わるか予測が困難なため、なんとも申し上げられませんが、容器自体の破損よりもガス配管が破損する可能性の方が圧倒的に高いと思われます。
配管の破損個所がマイコンメーターと容器の間で、かつ容器のバルブが開いている場合にはガス漏れが起こる可能性があります。 - Q2.火災が起こった時は危険じゃないの?
- 火災などで熱せられると、容器内の温度と圧力が上昇しますが、一定の圧力以上になると安全弁が作動してガスを放出します。
この時周囲に火の気があれば引火する可能性がありますが、引火しても容器から放出されたガスが燃えるだけで、容器自体が爆発することはありません。
また、ガスの放出が続くと、自らの気化潜熱で容器内LPガスの温度が下がり、圧力も低下します。
圧力がある程度低下すると、安全弁が閉じて放出がとまります。
水をかけるなどして容器の温度を下げてやっても同様に圧力を下げることができます。 - Q3.もしも爆発したらと思うと心配です。
- LPガスは酸素と混合して初めて爆発しますので、容器内部で燃焼爆発することはありません。
また、容器内のLPガスが熱せられると容器内圧力が高くなりますが、爆発を防ぐために安全弁が設けられています。
ちなみに、阪神大震災でもLPガス容器が爆発した事例は報告されていません。 - Q4.ガス漏れじゃないのに、ガスが漏れているような臭いがするけれど、大丈夫?
- LPガス販売事業者に連絡をとり、点検を依頼してください。異常があった場合は、早急に修理を依頼してください。
LPガスは、もともと無色・無臭ですが、ガスが漏れたときに判るように、玉ねぎが腐ったような着臭剤を混ぜて臭いをつけてあります。
各家庭に設置されている容器は、LPガス充填所でガスを定期的に充填して使用されていますが、この充填を繰り返していると稀に臭いの成分だけが容器の底部に溜まることがあります。
この臭いの成分が極めて濃くなった容器が消費者宅に設置された場合は、ガスは漏れていないにもかかわらず、臭気だけが臭ってくる現象が発生することがあります。 このような場合には、容器を交換することにより問題が解決されます。 - Q5.LPガス小容器をバーベキュー等で使用したいのですが…
- 屋外の利用で内容積25L未満(10kgボンベ以下)でしたら問題なくご使用いただけます。大型グリルにはグリル部分の下の扉内にボンベを設置できるものもありますが、基本的にそれらは海外製のグリルに多くボンベ用の穴が開いていたり通気性を整えてあり、日本製のグリルでは禁止されています。詳しくはグリルのメーカーへご確認下さい。
また、ボンベに直射日光を当てないように設置し、転倒・転落しない平らな場所で使用してください。詳しくはお問合せください。 - Q6.LPガス小容器が不用となり、処分に困っています。
- (1)ELGへご相談ください。
TEL.06-6743-2113(受付時間)平日9:00~17:45まで
(2)小型容器の不法投棄が問題となっていますので、ご協力をお願いいたします。
(3) LPガスが残っている容器をゴミとして捨てるとガス爆発などの
災害を招く恐れがあります。もし捨てた場合は法律により罰せられます。
(4)小容器廃棄方法についての解説ページはこちら - Q7.プロパンガスの充填はどうしたら良いのか?
- 弊社または最寄りのプロパンガス販売店でも基本的には可能ですが、容器に明記された所有者名、連絡先等の確認が取れない場合は、保安の関係で充填をお断りする場合が多くなります。まずは容器をご購入された販売店または容器に明記された所有者様へのお問い合わせをおすすめします。
- Q8.充填の連絡は、なくなったらか? なくなる前か?
- 連絡いただく時期に決まりはありませんが、容器内にガスが残っている場合でも継ぎ足すことになりますので、容器分のガス代をいただくことになります。もっとも効率の良い使用方法としては、容器を2本お求めいただき、1本目のガスがなくなれば連絡、その間2本目を使用されるという方法が宜しいかと思われます。
- Q9.どうしたら、ガス会社を見つけられるのか?
- 弊社では全国のLPガス供給販売先様にご協力を頂き、「全国LPガス加盟店ネットワーク」として、全国のお客様に最寄りのLPガス供給販売店をご案内させていただいておりますので、まずは弊社へお問い合わせください。
- Q10.小容器は、どこに置けば良いのか?
- 小容器の保管につきましては、火気から2m以上離れた直射日光を受けない40℃以下の風通しの良い場所と定められております。
- Q11.LPガス小容器ボンベを持っているが再検査の必要性はあるのか?
- 容器にはガス充填期限があり、規定の期間ごとに検査が必要です。
(高圧法容器則第24条)
再検査期間比較表
製造経過年数/容器の種類 20年未満 20年以上 備考 2~10kgの
LPガスボンベ6年 2年 25L以下の溶接容器 20kg以上の
LPガスボンベ5年 2年 25Lを超えるの溶接容器 FRP容器(新) 5年 ― 15年経過で廃棄 (別途検査費用が必要です。)
※2kg 容器 (4.8L)、5kg 容器 (12L)、8kg 容器 (19L)、
10kg 容器 (24L)、20kg 容器 (47L) - Q12.小容器の容量は?
- 各小容器の内容積は、2Kg容器(4.8L)、5Kg容器(12L)、8Kg容器(19L)、10Kg容器(24L)、20Kg容器(47L)となっております。
- Q13.LPガス小容器ボンベの再検査はどこで受ければ良いのか?
- ELGへご相談ください。TEL.06-6743-2113
(受付時間)平日9:00~17:45まで
- Q14.LPガス小容器ボンベの再検査期間はどのようにしてわかるのか?
- 検査は容器本体に朱書きで表示された「充てん期限平□-○」(□は年、○は月)
の期間内に行いましょう。(表示された年月を過ぎると、その容器に
LPガスを充てんすることができません。) - Q15.LPガス小容器ボンベを持っているが消費設備調査(燃焼器の点検)は必要か?
- 法律で4年に一回以上の消費設備調査(燃焼器の点検)が義務づけられています。
- Q16.LPガス小容器ボンベの消費設備調査(燃焼器の点検)とはそもそもどんな内容か?
-
消費設備点検の実際の様子
【供給開始時調査の方法】動画へ - Q17.ボンベが災害で流出した時や盗難にあった場合、持ち主が亡くなった場合はどうなりますか。
- 販売契約や保安責務の終了は、あらかじめ14 条書面や契約時にガス販売店とお客様で取り決めを⾏うことを推奨しております。
ケースごとの例は以下になります。
①ガスまたはボンベ(購入・レンタル)が、災害等により喪失、もしくは盗難にあった場合
ガス販売店は警察へ盗難届、⾏政へ事故届を提出します。且つお客様が盗難届等を出した旨をガス販売店に通知したことをもって、当該ガス⼜は容器に係わる販売契約並びに保安責務は終了したものという取り決めを、お客様と契約時に⾏う。
②お客様が転居、失踪等によりお客様の所在が不明であり、かつ一切連絡が取れなくなった場合
ガス販売店は簡易書留郵便等を送付し、郵便局から受領した「宛所に該当ない」旨の返信等を証として記録することで販売契約並びに保安責務は終了したものという取り決めを、お客様と契約時に⾏う。
③本人死亡の場合
契約が相続人に引き継がれ、その後は非相続人との間で結ばれた契約内容が適用されるので、その契約に沿って解約手続きを⾏う。
その契約の解除の⽅法に、確認事項のような取り決めがあるのであれば、その⽅法が適用される。例えば、ガス販売店は新聞記事や住⺠票等の死亡を確認できる証を記録することで販売契約並びに保安責務は終了したものという取り決めを、お客様と契約時に⾏う。
また、相続人が継続的にLPガスを使用する場合は契約者の名称変更を⾏う。
なお、①②③いずれの場合であっても、ガス販売店はお客様が保管していたLPガスの回収を継続的に努⼒します。 - Q18.ガスが残っているボンベで、今後使う予定もないのですが置いておいていいでしょうか。
- 消費されないガスは、速やかにガス販売店が引き取るか、お客様が任意のガス店や産廃事業者等に処分するように依頼し、お客様の手元に使用⾒込みのないガスが残らないようにしてください。
また、残ガスの引取りや処分について14 条書面に記載するとともに、ガス販売店が引取る場合はその引取⽅法を14 条書面に記載致します。
なお、お客様の手配で残ガスを処分する場合、処分後速やかにガス販売店に連絡するよう14 条書面に記載しお客様の了解を得ております。お客様からの処分の連絡を受けた時点で販売契約は終了となりますので、受付記録を必ず残しております。
※残ガスの処分は、⾼圧法第25 条に規定する廃棄の基準に従って⾏う必要があります。 - Q19.お世話になっているガス販売店Aからガスの供給先を変更するにあたり、新たにガス販売店Bへ行き供給開始時点検とLPガスの充てんをしてもらいました。その後、再度ガス販売店Aに行った場合、すぐにガス充てんはしてもらえますか?
- 以前にガス販売店Aで充てん実績と供給開始時点検を行っていてもガス販売店Bに供給開始時点検を依頼している為、再度ガス販売店Aで供給開始時点検を実施してもらう必要があります。
- Q20.ガス販売店で供給開始時点検をしてもらい、ガス充てんをしてもらいましたが、ガス販売店と同一のガス会社の支店でガス充てんを依頼する場合、支店で再度供給開始時点検が必要となりますか?
- 同一会社であっても別店舗である場合、新たに供給開始時点検が必要です。
- Q21.屋外移動の質量販売ってどういう消費例がありますか?
- 代表例として、以下のように定められております。
・キャンピングカー
・キッチンカー
・屋台
など - Q22.屋外移動の質量販売で講習修了証を取得すれば緊急時対応30 分の規制が免除されましたが、ガス販売店から現場までの車での距離が30 分を超えても良いということでしょうか。
- LPガスを屋台・キャンピングカー・キッチンカー等の「屋外において移動して使用される設備」に使われるお客様について、ガスの安全に係る一定の知識や技量に関する講習を修了した者が、ガス販売店と販売契約を締結しようとする際に、当該お客様に対する“緊急時には消費場所に到着して⾏う措置”を⾏わないことについてガス販売店の確認を受けた場合に限り、保安機関の体制に関する規制の一部が免除(緊急時対応の30 分ルール)されるものです。
ただし、その場合であっても、緊急時連絡(7 号業務)についてはガス販売店に実施する義務があります。 - Q23.キッチンカーを運営しており、講習修了書を活用して現在より広範囲の出店を考えています。広範囲で出店する上で、拠点を複数箇所設定したい場合問題となることはありますか?
- 修了証を持っていればガス販売店の保安距離外でガスボンベを使用・保管することは可能になりました。しかしガス販売店の保安責任はガス供給した時点から他ガス店で再度供給を受けるまで継続するため、各拠点ごとにそれぞれ対応するガス販売店を確保頂きガス販売店を変えるたびに保安責任を移す必要があります。また、ガス購入時と異なった消費形態で使用することはできません。液石法と高圧法の消費設備の基準に従ってボンベの安全な設置と保管を行ってください。
- Q24.キャンピングカー等(ワゴン⾞)中は、屋内⼜は屋外のどちらになりますか?
- 「キャンピングカーは⾞両であって屋内外の定義には該当しない。しかし、密閉された⾞内で燃焼器(コンロ)を使用する場合は屋内とみなし、保安の確保を図ることとする。また、使用できるボンベは内容積20ℓ(8 ㎏ボンベ)未満で、使用する場合は換気等に十分注意するよう指導されたい。」と「液化⽯油ガス法Q&A 集」(⾼圧ガス保安協会発⾏)の中で、記載されています。
従って、⾞内でコンロを使用する場合はボンベの屋内利用と考え、都道府県協会などが販売している「質量販売用周知⽂書」と、合わせて「家庭用周知⽂書」のような換気やCO(一酸化炭素)の危険性に十分注意していただく記載がある周知⽂書を配布しています。 - Q25.外国製のキャンピングカーなど外国製の燃焼器・調整器が組み込まれているものは日本で使用できますか。
- 液⽯法で定められている消費設備調査(点検など)を実施し、すべて消費設備の基準に適合していれば、外国製品であっても使用および供給することは可能です。
また、燃焼器・調整器にPSマーク(特定液化⽯油ガス器具等、特定液化⽯油ガス器具等以外の液化⽯油器具等)が貼付されていない場合であっても、消費設備調査を実施して適切であると判断した場合は使用が可能です。
なお、調査項目がすべて満たない場合や基準を満たさない場合は供給できませんので、交換など消費器具の改善をしてください。 - Q26.講習修了証を持っていて緊急時に必要な措置を⾏った場合、その記録や報告を⾏う必要がありますか。また、ガス販売店へどの様に対応すればよいでしょうか。
- 講習修了証を持つお客様が緊急時に必要な措置は、保安機関として⾏う保安業務ではありませんので、ガス販売店に対して報告義務はありません。
ただし、⾼圧法第63 条2項において、「所有し⼜は占有する⾼圧ガスについて災害が発生したとき、経済産業⼤⾂⼜は都道府県知事は、所有者⼜は占有者に対し、災害発生の日時、場所及び原因、⾼圧ガスの種類及び数量、被害の程度その他必要な事項につき報告を命ずることができる。」と記載されており、質量販売の場合、所有者⼜は占有者とはお客様であり、報告の義務がお客様にあると考えられます。
しかしながら、⾼圧法第63 条による届出はほとんどガス販売店が事故報告を⾏っているのが現状で、発生した事故の実態を把握するためにも、お客様において事故や緊急時対応を実施した場合、ガス販売店を経由して当該⾏政に報告するようにするべきと思われます。
なお、お客様のガス販売店への報告は、最後にガスを充填したガス販売店宛に⾏います。 - Q27.講習修了証は一度取得したらずっと有効でしょうか。期限などが切れるとして困ることはありますか。再度受講しないといけないでしょうか。
- 講習修了証の有効期限は5年間になります。修了証の期限はガス販売店が供給開始時点検などで把握し、期限が切れたお客様のガス充填は30分ルールの範囲内の使用に限り可能となります。キャンピングカー・キッチンカーの移動消費が見込まれる場合は再度受講いただく必要があります。LPガスに関する法律・条例は年々厳しくなり、5年に数回は法改正やルールの変動がありますので5年ごとに更新をお願いいたします。
また、充填先のガス販売店を変更される度にガス販売店へ修了証をご提示ください。修了証の有効期限が切れた場合にはガスを直近で供給したガス販売店が緊急時対応を実施する必要があり、保安責任が移っていきます。そのためお客様ご自身で変更前の充填先ガス販売店に連絡をするか、新たな充填先ガス販売店より変更前の充填先ガス販売店へ連絡を依頼してください。 - Q28.実際、緊急時対応ってどういう時が緊急で、どういう対応をしないといけないでしょうか。
- ガス販売店が緊急時に対応する業務は液⽯法第27 条に定められています。「液化⽯油ガスによる災害が発生し、⼜は発生するおそれがある場合において、当該液化⽯油ガスに係る一般消費者等からその事実を通知され、これに対する措置を講ずることを求められたとき、⼜は⾃らその事実を知つたときに、速やかにその措置を講ずる業務」。
この「災害が発生し」とは、現にガスが漏えいし、着⽕した事態等をいい、「発生するおそれ」とは、例えば ① ガスが漏えいしているが未だ発⽕、爆発に⾄っていない場合、 ② 燃焼器の燃焼状態が異常な場合等をいいます。
また、「これに対する措置」とは、災害の発生の防止、災害の鎮圧もしくはそれによる被害の拡⼤防止のため必要であって、かつ実⾏可能な範囲のものに限り、それ以外は「これに対する措置」ではありません。なお、⾃分⾃身の安全が保証されない等正当な理由があれば、本項の業務は免除されます。まずは講習で習得した知識で身の安全を優先いただき対処に努め、直近で充填したガス販売店に即座に連絡することが最善の措置でしょう。
※プロパンガスのご提供も行っています。詳しくはお問い合わせください。
06-6743-2113( 受付時間:9:00~17:45)
06-6743-2113( 受付時間:9:00~17:45)