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保安について
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- Q1.LPガスの保安業務について教えてほしい
- LPガス保安機関として認定を受けたLPガス販売事業者またはLPガス販売事業者の委託を受けた認定保安機関が次のような保安業務を行います。
(1)供給開始時点検・調査
LPガスの供給を開始するとき、LPガス設備の点検や調査を行います。
(2)容器交換時等供給設備点検
LPガス容器、圧力調整器、バルブ、供給管などの外観点検を容器交換ごとに行います。
(3)定期供給設備点検
消費側配管、LPガス器具や給排気設備(煙突)などの調査やガス漏れ試験などを4年に1回以上(地下室等に係るものは1年に1回以上)行います。
(4)定期消費設備調査
LPガスの供給を開始するとき、LPガス設備の点検や調査を行います。
以降に、再調査は4年に1回以上
(5)周知
LPガスの使用上の注意などを記載したパンフレットを定期的(2年に1回以上)に配布します。
(6)緊急時対応
消費者からのガス漏れ等の連絡を受け、消費者宅に迅速に出動して適切な措置を行います。
(7)緊急時連絡
お客様からの災害発生などの連絡に対して迅速な措置をします。(出動は伴いません)消費設備点検の実際の様子
【供給開始時調査の方法】動画へ - Q2.ガス漏れは大丈夫?
- 最近のガス器具は炎センサーが内蔵されており、着火しない状態ではガスを自動的に遮断する仕組みになっています。
ガス器具までの配管、ゴム管などから漏れがある場合は、「マイコンメーター」が感知してガスを遮断します。
従って古いガス器具(鋳物コンロなど)を使用している場合を除き、ガス漏れは起こらない仕組みになっています。
※LPガス容器とマイコンメーターの間については、LPガス販売業者が安全責任を負います。 - Q3.先日「設備調査点検のお知らせ」がポストに入っていた。受けなければならないの?
- 消費者宅のLPガス設備の調査点検については、液化石油ガス法により原則4年に1回以上行うことが義務付けられています。
常日頃、安全にお使いいただくためにも是非ご協力をお願いいたします。 - Q4.LPガス販売事業者が小型湯沸器の点検に来た際、不完全燃焼防止装置が付いていないので交換してほしいと言われた。
小型湯沸器は故障もなく、まだ使えるのになぜ交換する必要があるの? - 古い器具や不具合のある器具を使用していると、ガスの不完全燃焼により一酸化炭素が発生し、一酸化炭素(CO)中毒事故となる恐れがあります。
このため、LPガス業界では経済産業省原子力安全・保安院の指導のもとに一酸化炭素(CO)中毒事故防止のため古い燃焼器具や不完全燃焼防止装置の付いていない器具をお使いの消費者を中心に燃焼器具交換運動を実施しています。
是非ご協力ください。 - Q5.LPガス販売事業者から小型湯沸器のゴム管は金属フレキに交換しなければならないことになったので、交換してほしいと言ってきたが本当か。
ゴム管でも安全と思うので納得がいかない。 - 液化石油ガス法により小型湯沸器などの固定式燃焼器具は金属フレキ管等で接続しなければならないと定められ、ゴム管の使用はできません。
- Q6.LPガス販売事業者と消費者で保安の責任区分があると聞いたんですけど…?
- LPガスを使用する場合のLPガス販売事業者と消費者との保安責任区分は、液化石油ガス法で定められています。
日頃の安全管理についての責任区分は次のとおりです。
(1)消費者の管理責任区分(消費設備)
ガスメーターの出口からガス器具までです。
質量販売の場合はLPガス容器からガス器具まで全てです。
(2)LPガス販売事業者の管理責任区分
容器・調整器からガスメーターの出口までです。
※プロパンガスのご提供も行っています。詳しくはお問い合わせください。
06-6743-2113( 受付時間:9:00~17:45)
06-6743-2113( 受付時間:9:00~17:45)